本協会は、建築士法第27条の5の規定に基づき、建築主その他の関係者からの建築士事務所が行った業務に関する苦情について相談業務を行っています。
この相談業務は、本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言をし、その事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどして、苦情の解決をはかるものであります。
建築士事務所の業務に関して苦情の申出をされる建築主その他の関係者の方は、本協会支部事務局に苦情相談申込書を提出していただきますと、本協会事務局から面談日時を通知しますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。 なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下記の注意事項をよくご覧の上申出されるようお願いいたします。
「苦情相談申込書(様式1)」及び「注意事項」 (MS Excelファイル)
また、本協会及び各支部に電話又はファックスでご連絡いただければ、苦情相談申込書及び注意事項をファックスでお送りいたします。







